葬儀前の手続き

葬儀を行う際、役所に死亡届を提出する必要があります。これは死亡後7日以内に提出しなければなりませんが、役所が休日の時でも死亡届は受理されるため、臨終されてからすぐに提出するようにしましょう。ただし、故人が事故死や変死で亡くなられている場合は、所轄の警察署に連絡して、死体検案書を発行してもらわなければなりません。その際、役所に届け出る人の印鑑、あるいは代行する人の印鑑が必要です。また、日本では遺体のほとんどが火葬されますが、死亡届と一緒に火葬許可証も申請しておかないと、火葬の許可が下りない点に注意して下さい。火葬許可証は火葬場で「埋葬許可証」に変わりますが、やはりこれも所持していないと埋葬の許可が下りません。これは再発行されませんので、大切に保管するようにしましょう。

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